2021-03-19 第204回国会 参議院 予算委員会 第14号
それから、最低事前告知期間、あしたシフトに入ってくださいというのはなくなります。取消しの最終期限、明日のシフトはキャンセルです、これもなくなります。 それから、第十条、最低限の労働予見可能性。一、以下の労働条件をいずれも充足しない限り、労働者は使用者によって労働を求められることはない。(a)事前に決定された参照時間及び参照日の範囲内で労働が行われる場合。
それから、最低事前告知期間、あしたシフトに入ってくださいというのはなくなります。取消しの最終期限、明日のシフトはキャンセルです、これもなくなります。 それから、第十条、最低限の労働予見可能性。一、以下の労働条件をいずれも充足しない限り、労働者は使用者によって労働を求められることはない。(a)事前に決定された参照時間及び参照日の範囲内で労働が行われる場合。
ただでさえも本当に厳しい状況にあるわけなので、やはり、今度再開するに当たっては、その具体的内容とかをちゃんと早く、別にそれは、再開する場合にはこうですよということは、いつ再開するかまだ分からなくてもちゃんと示せるわけですし、再開する場合にはこれだけの告知期間を取りますということは、まだ今はその段階ではないと思いますけれども、ちゃんと伝えられることはできると思いますから、そこは、今言えないじゃなくて、
○赤羽国務大臣 十分な告知期間を事前に取るようにという御意見は、古川委員からもこの委員会で何回も受け止めておりますし、そのとおりだというふうに思っております。 ただ、今そうしたことを発言すること自体が非常になかなか難しい状況、それだけ感染状況の見通しが一定していない。
これは、再開に当たりましては、やはり十分な告知期間を取って、具体的条件まで含めてきちんと国民の皆さんに告知する必要があると思いますが、その具体的条件や告知期間については、今の段階ではどのように考えていらっしゃるか、大臣の御見解をお伺いしたいと思います。
○赤羽国務大臣 これは、古川先生、これまでもこの委員会で、こうした運営の変更のときには告知期間が必要だというのは、まさに事業者の立場はそのとおりだと思います。私たちも、一月十一日までの措置も、これは全国一斉の年末年始の措置ということでやらせていただいておりますので、早く十二日からやるということはアナウンスしてくれというような声も現実にはあります。
今回の一時停止は決定から実施まで二週間の告知期間がありましたが、再開する場合にもそういう同じだけの告知期間を設けるのか。とめるときもそうですけれども、再開する場合の告知期間についてどのように考えているか、大臣のお考えをお聞かせください。
○政府参考人(鎌形浩史君) 御指摘のとおり、JESCOにおきましては、早期処理完了に向けた取組の一つとして、意図的に処理委託を行わない保管事業者について十分な告知期間を持った上で処理料金を値上げすることを計画して、昨年八月にその旨をホームページで公表しているところでございます。
これは現行の三法、JAS法、食品衛生法、そして健康増進法、農林水産省とか厚生労働省、違う省庁にまたがっているものを、三つの法律を一つにまとめたということでございますけれども、例えば義務表示の部分を一つにしたりということで、私はこの動きを非常に評価しているものの、一方で、割と告知期間が短かったりとか、やはり、事業者の方からもあるいは消費者の方からもまだ浸透していない部分、そういうのがあろうかと思っております
要するに、国家が人間と認めて、人間と認めた相手に死刑を断行するわけですから、そこにやっぱり、いついつ告知する、あらかじめそういう告知期間を定めて告知し、それなりの心の準備等をきちっとして、その覚悟の上でそれを受け入れるということがいわゆる極刑を受ける者に対する最後の尊厳の在り方だと僕は思うんですね。
満足して死ねるというと変ですけれども、一つのやっぱり尊厳の、国家も認めた尊厳の在り方じゃないかと私は思っていますもので、そういう意味で、くどいようですけれども、国連の方からも何度も言われていますけれども、告知期間といいますか、一定期間を与えた告知という方向に何かの今後努力をしていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
そしてまた、このことは名義人にしっかりと十分な告知期間がなくてはならないというふうに思います。 あわせて、支払い手続に入るには、その口座が、今まで、それぞれ金融機関が認めたとかいろいろあって、法的にいわゆる失権していることが大前提だと思うんですね。失権がしていない個人の、要するに失権がしていない、私権を制約していくわけですから、失権することが大前提だというふうに思います。
それと、そういう三か月間を設けるかどうかは別にして、告知期間を、告知をしないでいきなりやるということに関しては、国連の拷問禁止委員会からも、非常にこの日本の制度は問題があると指摘されております。例えば、文章で言いますと、死刑確定者及びその家族のプライバシーを尊重する目的とされている、死刑執行時期についての不必要な秘密主義及び恣意性。
しかも、私は少なくとも三か月ぐらいの告知期間は必要だと思いますね。その三か月の間に、できれば、もちろん自分の心の整理をする、あるいは親族等の心の整理も必要だし、あるいは被害者の遺族の最終的な面会とか、いろんな形での心の整理も必要でしょうし、何らかのやはりこの猶予期間といいますか、が是非必要じゃないかと思います。
しかし、パブリックコメントを出していますけれども、四月から手続法が改正になりましたので、この中で六件、実を言うと、告知期間が短くなっているというものが出てきております。そうなってきますと、当然、今、局長の方から、パブリックコメント等でしっかり周知するんだと言いますけれども、百十三件中六件ということですので、必ずしも多いとは言えないかもしれませんが、本当にそうなのかなという気もいたします。
新制度の告知期間は一カ月間とされましたが、その周知徹底とあわせて、有権者の政治に対する意識の変革についても同時に十分理解をいただくことが必須の要件と思います。 もとより、これらの改革は政治改革の第一歩であります。新しい選挙制度が政党を中心に明るく公明正大に行われるには、政党による選挙犯罪をも未然に防止し、その責任の所在を明白にしておく必要があると思います。
そこで、告知期間の問題に関しましては、私がこれまで発言いたしましたのは、海部内閣当時の小選挙区比例代表並立案においては、告知期間というものは三カ月というものが規定されておりましたけれども、宮澤内閣が提案いたしました五百の小選挙区制度以降、告知期間についての期日の規定というものが外れておる。
○額賀議員 でありますから、翌年から実施されるということは一定の告知期間が必要であるということ、また、長い間政治資金的に応援をいただいているわけでありますから、そういうことを合理的に整理をしていくということ、それからまたもう一つは、これまでは保有金制度なんというのがあったわけでありますから、そういうものがきちっと整理されていくためには、どうしても新しい仕組みができて、新しい資金調達団体とかそういうものが
最後に、国民の皆様方に選挙を施行するために予知期間といいますか告知期間を置くということでございます。 常識的には、第一の段階は六カ月以内。以内という言葉が重要でございまして、区画の大きさにもよりますし、数にもよりますが、六カ月以内ということは、人間のする行為でございますから、一カ月でやることも可能でありましょう。
○政府委員(米里恕君) 今度の新型預金、期日指定定期預金と申しておりますが、これは実はおっしゃるような西ドイツの例も参考にいたしまして、告知期間付、すなわち解約方法として解約一ヵ月以上前に満期日を通知する、これが期日指定ということになるわけですが、ということによって、従来の罰則的な解約利率というものを適用されないという意味で、流動性と収益性を兼ね備えた商品であるというように考えております。
イギリスでは債務不履行の問題をなくしておいて、つまり日本的に申しますと、十四日の告知期間を守っておいて、それからストをするわけです。ですから民事の問題というのはイギリスでは全然起らないわけです。
第三は、選挙管理上の改正点でありますが、先ず選挙期日の公示又は告知期間を短縮することといたし、これは先に申上げました選挙運動期間の短縮と相待ち、衆議院議員及び知事、都道府県会議員、教育委員並びに五大市を除く市の長、議員、教育委員につきましては、それぞれ現行より五日間を短縮し、町村の長、議員、教育委員につきましては、現行より十日間を短縮することといたしました。
(ロ)は「有効期間の定めのない協約は三カ月の告知期間をもつて、何れの一方からもこれを解約し得るものとすること。」(ハ)は「自動延長はこれを認めるも、(ロ)の告知期間をもつてする解約は、これについても可能なる旨を明らかにすること。」